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記事NO:18662 投稿日:2019/06/27(Thu) 11:22

プライベートカンパニーで始める不動産投資個別相談会

プライベートカンパニーで始める不動産投資個別相談会

テーマ
不動産投資全般
開催日時
2019年07月12日(金)9:00~19:00
料金
無料
会場
株式会社ジー・ピー・アセット セミナールーム
会場住所
東京都渋谷区代々木2-10-8ケイアイ新宿ビル5階
主催者
株式会社ジーピーアセット
コメント
近年、プライベートカンパニーを作って

不動産投資を事業として始めたいという相談が増えています。



その背景には、不動産投資が一時的なブームに終わらず、

事業規模レベルにたどり着いた方たちの情報が

増えてきたこともあるかもしれません。

弊社が運用している不動産投資のかけこみ寺にも、

所有する収益物件が増えた結果、

税金が増えて悩まされるケースも多く見受けられるようになってきています。



不動産投資は総合課税で、本業の収入と不動産投資の収入の

合算した所得に対して税金がかかります。

しかも、総合課税の場合、所得が多いほど税率が上がる累進課税となるため、

「所得が増える」ことはそのまま「納税額が上がる」ことを意味します。



平成30年度の所得税率は7段階で設定されていて、

最低5%から最高45%に加え、別途10%の住民税がかかるので、

最高税率の場合、課税所得の55%を税金として納めなければなりません。

所得の50%以上の税金がかかるとなれば、

誰しも節税できる方法を検討されると思います。

その一つの答えが、法人で不動産の資産を管理すること、

つまりプライベートカンパニーの設立です。



プライベートカンパニーは法人なので所得税ではなく法人税がかかります。

法人税・法人住民税・法人事業税を合わせた実効税率は最高でも33.59%で、

所得税のように所得がいくら増えてもこれ以上

税率は増えない比例税率となります。



また、合法的に認められる範囲内において、家賃、光熱費、電話・通信費、

新聞書籍、会議のための飲食費、福利厚生費等が経費として計上できます。

一般的に、事業レベルではない不動産投資で経費として計上できるのは、

借入金利、減価償却費、原状回復費、地震保険程度なので、

プライベートカンパニーを設立するかしないかで、

税引後利益に大きな違いがでてきます。



プライベートカンパニーを設立すると経理処理は複雑にはなりますし、

場合によっては決算報告を税理士に依頼することになります。

しかし、自分の事業を生きた教材としてお金の基本を学べるのは、

メリットと考えることもできると思います。


プライベートカンパニーとは、ご自身もしくは配偶者や

その他家族など少数の株主によって成り立つ資産保有会社なので、

誰でも設立することができます。

勤め先が副業を認めていない場合でも、

配偶者を代表にすることでクリアできるので、

不動産投資を事業として展開することをお考えなら、

検討するメリットはあると思います。



不動産投資をまだ始めていない方や始めたばかりの方こそ、

プライベートカンパニーについて知っていただきたいと思います。

収入や資産状況、ご家族構成などによって

有利・不利なケースがございますので、

もしご興味がございましたらお気軽にご相談ください。



<個別相談の時間について>

(1)9:30

(2)10:30

(3)11:30

(4)13:00

(5)14:00

(6)15:00

(7)16:00

(8)17:00

(9)18:00

ご希望の時間を「ご要望」にてお知らせください。

できる限り、ご希望のお時間に個別相談をお受けいたしますので、お申し込み後、当社からの連絡をお待ちください。

最後までお読みいただきありがとうございます。  

このセミナーの受付は終了しました。

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※掲載されているセミナー情報に関するお問合せは、各セミナー主催者様に直接ご連絡ください。
※本コンテンツの利用により損害が生じた場合、(株)ラルズネットは責任を負いかねます。本コンテンツはご自身の責任と判断でご利用ください。

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